火災警報器の設置1

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成18年6月1日から消防法の改正に伴い、住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。

まずは新築住宅を対象に行われ、平成20年6月1日から平成23年6月1日までの間に既存住宅への設置完了が義務付けられます(完了日は市町村ごとに異なります)。設置箇所は間取りによって異なりますが、以下のようになります。

①寝室(就寝に使われる部屋)に設置
②階段(寝室がある階の階段最上部)に設置
③3階建て以上の場合は①、②の他に寝室がある部屋から数えて、2つ下の階の階段に設置
④3階建て以上で、寝室が1階にある場合、居室のある階段最上部に設置
⑤警報機を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積7㎡以上)が5部屋以上ある場合、廊下に設置。

となります。今日は長くなってしまったので、この続きは又明日書きたいと思います。

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