住宅瑕疵担保履行法とは・・・。

今日は現場日記はお休みして、2009年10月1日に施行される住宅瑕疵担保履行法についてお話したいと思います。

請負業者や売主は必ず保険に加入するか、もしくは法務局に供託金を積まなくてはならないという法律です。

これは耐震強度偽装事件をうけて制定された法律で、万が一、大事なマイホームに欠陥が見つかった場合、保険等から補修費が支払われるというものです(保証額の上限は保険会社によります)。

この法律は構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。(2009年10月1日お引渡し物件から対象になり、事前に基礎や躯体などの検査を受ける必要があるため、事前の対応が必要です。)

法律が施行される、されないに関わらず、しっかりとした建物をお客様に提供するのは当然のことですが、お客様もこういった法律があることにより、より一層安心感を得られるのではないでしょうか?
当社はいち早く、保険に加入し、対応させて頂いております。今後、施工例と共にご紹介していきたいと思います。当社の加盟している保険会社はこちら(http://www.j-anshin.co.jp/)

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